1.
SCI国際携帯電話レンタル
SCI国際携帯電話レンタルとは、有限会社エス・シー・アイ(以下「会社」といいます。)が、
会社の所有する携帯電話機、その他通信機器(付属品および会社が通信事業者と契約
した電話回線を含みます。以下「通信機器」といいます。)を、予約申し込みのうえ会
社所定の申込書を使用して通信機器のレンタル(賃貸借)を申し込まれた表記申込者
(以下「利用者」といいます。)に賃貸し、利用者からレンタル料および通話・通信利用料
金等(以下「通話利用料金」といいます。)の支払いを受ける制度をいいます(以下「本制
度」といいます。)。利用者の本制度については、本利用規定が適用されるものとします。
2. 本制度の利用資格
本制度の利用者は、原則として法人の「社員」または「役員」及び官公庁に所属する者で
あることとします。ただし、会社が特に認めた場合には、この限りではないものとします。
3. 契約の成立
この契約は、会社が表記申込者に対して申込承諾の意思表示を行なったときに本利用
規定にしたがい成立するものとします。
4.
通信機器の貸し出し、返却
利用者に対する通信機器の貸し出しおよび利用者からの返却は、原則として、利用者の
勤務先において行なわれるものとします。なお、利用者の自宅での貸し出しあるいは返
却については、会社の事前承認を要するものとし、この場合の返却に要する費用はすべ
て利用者の負担とします。 (宅配便による返却も含む)
5. 通信機器の使用、保管
利用者は、通信機器を本来の用法に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、使用、
保管するものとします。
6. 禁止事項
利用者は、レンタル期間中、通信機器についてつぎの行為をしてはならないものとしま
す。
(1)通信機器に他の物品等を付着させること
(2)通信機器の改造、性能の変更を行なうこと
7.
レンタル期間および期間の延期
レンタル期間は、日本出国日から日本帰国日までとします。ただし、利用者が表記返却
予定日までにレンタル期間の延長を申し込み、会社がこれを承諾した場合には、レンタ
ル期間を延長することができるものとします。
8.
レンタル料及び通話利用料金の支払い
会社は、通信機器の返却後すみやかに、通信機器内蔵カウンターにもとづき算出された
通話利用料金及びレンタル料を請求するものとします。なお、通話料金(単価)の異なる
複数の地域で利用した場合及び機器の故障等により通信機器内蔵カウンターにもとづい
た通話利用料金の算定ができない場合(通信機器の滅失・毀損・紛失・盗難等により、通
信機器の返却が不能となり、通話利用料金の算定ができない場合を含みます。)には、
会社は、後日(通信事業者の都合により数ヶ月かかる場合もあります)、利用者に対して
通話利用料金及びレンタル料を請求するものとします。一部地域を除き、利用者が通話
明細による請求を希望した場合も会社は、後日(通信事業者の都合により数ヶ月かかる
場合もあります)、利用者に対して明細手数料、通話料金及びレンタル料を請求するもの
とします。
利用者は請求書に記載された支払期日までに、同書記載の会社の指定銀行口座に請
求金額を振り込むことにより、支払いを行なうものとします。
9. 費用等の負担
レンタル料、日本国内通話料金、解約金等利用者が会社に対して支払うべき代金に係
わる消費税ならびに債務履行に要する費用は、すべて利用者の負担とします。
10.支払方法
本制度の利用代金(レンタル料、通話利用料金等)の支払方法は、原則として、会社の指
定銀行口座に請求金額を振り込むことします。
11.動産総合保険
会社は、通信機器本体については動産総合保険を付保しないものとします。
12.
通信機器の滅失・毀損等
(1)利用者は、理由のいかんを問わず、レンタル期間中に通信機器が滅失・毀損・紛失し
た場合、または盗難にあった場合には、直ちに会社にその旨を連絡するとともに、通信
機器本体および附属品につき同等商品の取得価額か完全な状態に修理・修復する費
用のいずれか低い方の金額を弁償金として会社に支払うものとします。
(2)通信機器の紛失・盗難の場合において、利用者の会社に対する連絡日から会社が所
定の手続きを完了するまでの間に発生した通話料金は利用者の負担とします。
13.利用譲渡の禁止
利用者は、レンタル契約にもとづく通信機器および会社に対する権利を第三者に譲渡、
質入れ、転貸したり、通信機器に係わる会社の権利を侵害する行為をしてはならないも
のとします。
14.不担保特約
会社は、レンタル期間中に生じた通信機器の機能不良、性能上の問題、電話回線の不
具合、電波障害その他の事由により、利用者が通信機器を本来の目的に利用すること
ができなかったことにより、利用者および第三者が被った損害については、一切責任を
負わないものとし、利用者はこれを予め異議なく承諾したものとします。
15.契約の解除
(1)会社は、利用者がつぎの事由の一にでも該当したときは、通知催告要せず、直ちにこ
の契約を解除することができるものとします。この場合、会社は通信機器について直ち
に通話・通信停止措置を行なうことができるものとします。
<1>申込書に虚偽の記載をしていたことが判明したとき
<2>通信機器を返却期日までに返却しないとき (ただし、会社が特に認めた場合には、こ
の限りではないものとします。 )
<3>利用者の信用状態が著しく悪化したとき
<4>本利用規定に違反したとき
<5>通信機器の使用方法ならびに使用目的が公序良俗に照らし適当でないと判断される
とき
(2)前記(1)の場合、利用者は直ちに通信機器を会社に返却するほか、解除によって生じ
た一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
16.承諾事項
利用者は、つぎの事項につき承知のうえ、本制度を利用するものとし、これにより利用
者が損害を被った場合でも、会社は一切責を負わないものとします。
(1)携帯電話からの通話の場合または加入電話から携帯電話への通話の場合は、その
通話が他に傍受される場合があること
(2)携帯電話は、各通信事業者のサービスエリア以外での通話・通信はできないこと(利用
者は事前にサービスエリアについて
確認すること)
(3)携帯電話は、サービスエリア内であっても、電波状態により通話が途切れることがある
こと
17.個人情報の収集、利用、提供等
(1)(収集目的)
利用者は、会社が、この契約にもとづく業務のため、申込書に記載された利用者の個人
情報およびこの契約締結後の変更届等により利用者から開示される個人情報を収集
し、利用することに同意します。この同意は、この契約が不成立の場合でも効力を有す
るものとします。
(2)(個人情報の利用)
利用者は、会社が、この契約にもとづく業務以外の業務(商品やサービス、キャンペーン
の案内、アンケート等)の目的で利用者から収集した個人情報を利用することに同意し
ます。なお、利用者は、会社に対して、当該目的での利用の中止を請求することができ
ます。
(3)(業務委託先への預託)
利用者は、会社がこの契約にもとづく業務および第2項の業務を他の事業者に委託す
るため、当該委託先に個人情報を預託する場合のあることをあらかじめ承諾します。こ
の場合、会社は、当該委託先との間に個人情報保護に関する契約を締結します。
(4)(司法機関等への開示)
利用者は、会社が司法機関、行政機関その他の国家等の機関から要請され、要請理
由を妥当と判断した場合には、会社に登録された個人情報およびこの契約にもとづく客
観的な取引事実に関する情報を当該機関に開示する場合のあることをあらかじめ承諾
します。
(5)(開示請求権および訂正、削除請求権)
(a)利用者は、会社に対して、会社の定める手続をとることにより、会社に登録された
自己の個人情報の開示を請求することができます。
(b)利用者は、会社に対して、前項の開示請求にもとづき自己の個人情報に誤りのあ
ることが明らかになった場合には、誤った情報の訂正または削除を請求することが
できます。
(6)(同意をいただけない場合)
第1項に同意をいただけない場合には、会社はこの契約の申込みの受付をお断りす
る場合があります
18.合意管轄および準拠法
利用者および会社は、本レンタル契約に関して紛争が生じた場合、東京簡易裁判所ま
たは地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。 また、この契約は日
本法を準拠法とします。